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■伊田保険通信 vol82【お待たせしました!店舗等のコロナ感染による休業を補償する保険が・・・!】

2020年8月28日

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■伊田保険通信 vol82【お待たせしました!店舗等のコロナ感染による休業を補償する保険が・・・!】
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いつもお世話になっております。伊田保険事務所の伊田洋です。
昨日、保険会社(東京海上日動)よりプレスリリースがありました。
 
新型コロナウイルス等の感染症を補償する休業補償商品の販売について
https://www.tokiomarine-nichido.co.jp/company/release/pdf/200827_01.pdf
 
 
もともと事業をされているお客様からもお問い合わせの多い補償でしたし、
実際に、私自身も切望していた補償内容だったので、本当に嬉しく思います。
 
もちろん完全な保険というのはありませんので、すべてがカバーされる訳では
ありませんが、もしもの際に備えるにはやはり保険の力は大きいと感じます。
 
以下、プレスリリースからの抜粋です。
 
1.背景 
当社は、これまで様々な商品によって個人のお客様、企業のお客様に新型コロナウイルス 感染症に対する補償を提供して参りました。 
今般、新型コロナウイルス感染症の感染が続く中、お客様からは「施設で新型コロナウイ ルス感染症の感染者が発生したことで、施設の休業を余儀なくされた場合の補償」について 要望する声が多数寄せられました。
このような状況を踏まえ、当社は中小企業の皆様を対象に、施設の休業損失や消毒費用 等を補償する商品を開発いたしました。
本商品の提供を通じて、施設で新型コロナウイルス 感染症等の感染者が発生したことで、休業を余儀なくされ、経営に大きな影響を受ける中小企業の皆様の事業継続をサポートしてまいります
 
 
とのことです。
 
気になる補償の内容は、以下の通りです。
 
① 対象となる事故
施設が新型コロナウイルス感染症等に汚染され(またはその疑いがある場合を含む)、 保健所その他の行政機関の指示や命令に基づく消毒・隔離等が行われる場合に、15 日 間を限度に保険金をお支払いします。
 
★施設での感染や消毒命令等を伴わない休業、政府・地方自治体による休業要請に基 づく営業自粛は補償対象外です。
 
② 主な補償内容 対象となる事故によって生じた損失や、発生する各種費用について補償します。 
 
保険金
内容
支払限度額
(1事故)
損害保険金(*1)
・ 営業継続費用保険金
休業による損失(損害保険金(*1))や、売 上高の減少を防ぐために必要となった追 加費用(営業継続費用保険金)を補償します。
500 万円 (*2)
感染症対策費用保険金
施設の消毒のために支出した費用や、従業員の皆様の感染有無の診断に支出した 検査費用等、事故発生時に必要となった 費用を実額で補償します。
100 万円
  (*1)休業による売上減少高に対し、ご契約時に設定した補償割合に応じて保険金をお支 払いします(損害保険金=売上減少高×補償割合)。 
(*2)損害保険金と営業継続費用保険金を合算した金額です。
 
 
★2021年1月スタートの補償ですので、今しばらくお待ちいただきたいのですが、
 もしご興味のある方は、ぜひお声かけくださいませ。
 
 
・問い合わせフォームから
https://ida-hoken.net/contact.html
・LINEから
https://line.me/R/ti/p/%40euo8792l
・メールで
idahoken@mbj.nifty.com
 
伊田保険事務所 048-267-4095 
伊田洋携帯 090-2474-2455
伊田都携帯 090-6654-1570
 
 
 
 
埼玉県川口市で、創業以来50年の伊田保険事務所です。
 
確定拠出年金(iDeCo イデコ)相談ねっと認定FPです。
 
個人、法人問わず、話題の「確定拠出年金」のご相談に乗らせていただいております。
 
地域の皆さまの仕事や暮らしを、保険の力でガッチリ守ります!!
自社や家族の保険のこと、ちょっとでも気になっている経営者の皆様、まずはお電話ください。
電話 : 048-267-4095
HP : http://ida-hoken.net/
 
 
このメールは、既存のお客様はじめ、
今までにご縁をいただいた方にお送りしております。
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(さらに…)

■伊田保険通信 vol81【ゲリラ豪雨によるご被害はありませんでしょうか】

2020年8月12日

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■伊田保険通信 vol81【ゲリラ豪雨によるご被害はありませんでしょうか】
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こんばんは!
いつもお世話になっております。
伊田保険事務所の伊田洋です。
本日、東川口地域や、大宮など各所で、ゲリラ豪雨が猛威をふるいましたが、皆様のご自宅やお店など、大丈夫でしたでしょうか。。
被害を受けられた皆様には、心からお見舞い申し上げます。
ゲリラ豪雨による被害は火災保険の水災、自動車保険の車両保険で補償の対象となる可能性があります。
弊社でご契約いただいている方だけでなく、何かございましたら、ご一報くださいませ。
 
例えば
【火災保険で建物の補償(水災)に加入している場合】
 ・床上浸水があって床や壁紙が汚損した
【火災保険で家財の補償(風災・水災)に加入している場合】
 ・床上浸水があって、テレビが壊れた
【自動車保険 車両保険に加入している場合】
 ・道路が冠水し、車が水没した
など、保険の対象となる場合があります。
 
・問い合わせフォームから
https://ida-hoken.net/contact.html
・LINEから
https://line.me/R/ti/p/%40euo8792l
・メールで
idahoken@mbj.nifty.com
伊田保険事務所 048-267-4095 
伊田洋携帯 090-2474-2455
伊田都携帯 090-6654-1570
 
保険金請求をスムーズに進めるために、
・火災保険の場合、写真の撮影をお願いします。
⇒表札・建物全体・損傷部分 を撮影ください。
・自動車保険の場合も同様に、
⇒ナンバープレート・車両全体・損傷部分
を撮影ください。
是非、損害の確認と報告をお願いいたします。
 
 
 
埼玉県川口市で、創業以来50年の伊田保険事務所です。
 
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